労働基準法に定められた制度

業務内容や労働時間に関する制限
  • 妊産婦(妊娠中及び産後1年を経過しない女性)については、母体や胎児を保護するため、重量物を取り扱うなどの危険または有害な業務への就業が制限されています。(ただし、一定の基準を超える重量物を取り扱う業務、法令で定める有害物を取り扱う業務については、すべての女性について就業が制限されています。)
  • 妊娠中の女性は事業主に請求することにより、軽易な業務に転換できることとなっています。
  • 事業主は妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働、深夜労働をさせてはいけないこととなっています。
  • 出産後、お子さんが1歳未満の間は、事業主に請求することにより休憩時間とは別に1日2回少なくともそれぞれ30分の育児時間を取ることができます。
産前・産後の休業
  • 事業主に請求することにより、産前6週間(多胎の場合は14週間)の休業を取ることができます。
  • 産後8週間は法律により就業が禁止されています。(ただし、産後6週間を経過後、医師が認めた業務については、本人の請求により就業することができます。)
山形労働基準監督署 TEL.624-6211

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に定められた制度

妊娠中と出産後の母性健康管理に関する措置
  • 妊産婦は保健指導または健康診査を受ける時間が必要な場合は、会社に申請し、認めてもらうことができます。
  • 妊産婦は、上記の保健指導または健康診査等の結果、勤務時間の変更や勤務の軽減などの指導を受けた場合は、会社に申し出て措置を講じてもらうことができます。
育児休業・勤務時間短縮等の措置
  • 出産後お子さんが1歳に達するまで(保育所に入れない等の一定の場合には最長2年まで、父母ともに育児休業を取得する場合には子が1歳2ヶ月まで)の間、事業主に申し出ることにより、父親、母親のいずれでも育児休業を取得することができます。
  • 事業主は、3歳に満たないお子さんを養育する方から申し出があった場合、1日の労働時間を6時間とする勤務時間短縮の措置を講じることとなっています。(父母とも可)
  • 小学校入学前のお子さんを養育する方は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前の子が1人の場合は年に5日まで、2人以上の場合は年10日まで、1日単位または時間単位で病気・けがをした子の看護等のために休暇を取ることができます。(父母とも可)
  • 令和4年10月1日から産後パパ育休制度が創設され、子が出生後8週間以内に、4週間を分割して2回まで休業を取得できるようになります。
山形労働局雇用環境・均等室 TEL.624-8228