出産育児一時金

 健康保険の加入者がお子さんを出産したとき、50万円が支給されます。(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円となります。)妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
※1年以上継続して職場の健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険に出産育児一時金を申請することができますので、加入していた健康保険へご確認ください。その場合、国民健康保険からは支給されません。

受取方法
出産育児一時金の申請と受け取りを、加入者に代わり医療機関等が行う直接支払制度があります。直接支払制度を利用すると、医療機関等へ出産費用を全額支払う必要がなく、出産費用が一時金の額を超えた場合のみ、医療機関等へお支払いいただきます。また、一時金の額を下回った場合はご加入の健康保険へ請求することで差額分が支給されます。制度利用方法については医療機関等へご確認ください。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合または直接支払制度を利用しない場合、申請に必要な持ち物
  1. 保険証
  2. 母子健康手帳
  3. 印鑑(朱肉印)
  4. 通帳(振込み先がわかるもの)
  5. 医療機関等で発行する出産費用領収・明細書
  6. 医療機関等で交わす直接支払制度に関する合意文書

※ご加入の健康保険により持ち物が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
※出産育児一時金の受け取りには、出産前に出産費用を借り入れることができる「出産費貸付制度」もあります。詳しくは出産前にご加入の健康保険にお問い合わせください。

国民健康保険の場合
山形市国民健康保険課
TEL.641-1212(内線357・358)
その他の健康保険の場合
お勤め先か保険証の下部に記載してある保険者へ

こども医療給付制度

 子育て期における経済的負担を軽減するため、お子さんが医療機関を受診した場合の医療費(保険診療分)を給付する制度です(所得制限なし)。

制度の対象者
■山形市に住民登録している0歳児から中学校3年生までのこども

  • 制度の利用にはあらかじめ医療証の交付を受けるための申請が必要です。
  • 山形県外の医療機関を受診する場合は、医療証が利用できませんので、自己負担金については後日払い戻しの申請をしてください。

■中学校卒業後から18歳到達年度末(高校生世代)のこども

  • 入院にかかる医療費のみ全額給付します(外来分は給付対象外)。
  • 山形県内の医療機関に入院の予定があり、事前に申請していただいた方には、医療証を交付します。
  • 入院前に医療証を申請していない場合や山形県外の医療機関に入院した場合、窓口で自己負担した後、払い戻しの申請をすることで給付を受けることができます。
こども医療給付制度の対象とならない負傷・疾病及び療養費等
  • 学校管理下での負傷又は疾病等(日本スポーツ振興センターの災害共済制度により給付を受けてください。)
  • 入院時の食事療養費
  • 保険適用外の医療費(健診、予防接種代、薬の容器代、非紹介患者初診加算料等の特定療養費等)
申請方法
申請場所
こども家庭支援課(市役所2階10番)
持ち物
【医療証の交付申請に必要なもの】

  1. お子さんの健康保険証
  2. 被保険者又は扶養義務者及びお子さんのマイナンバーカード又は通知カード
  3. 身元確認書類

【払い戻しの申請に必要な持ち物】

  1. お子さんの健康保険証
  2. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  3. 保護者名義の通帳等
  4. 領収書原本(受診者名、保険点数、医療年月日が記載され、領収印のあるもの)
  5. こども医療証(中学校3年生以下のみ)
山形市こども家庭支援課
TEL.641-1212(内線559・576)

未熟児養育医療給付制度

 未熟児(出生時の体重が2000g以下等)で入院養育が必要とされるお子さんの医療費の自己負担分を給付する制度です。

対象年齢
1歳未満
給付対象
診察、治療、薬剤の支給、食事療養等の健康保険が適用される部分。
※ただし、おむつ代、リネン代、ベッド代等の保険適用外の医療費については対象となりません。
申請方法
申請場所
山形市母子保健課(山形市保健所内霞城セントラル3階)または山形市家庭支援課(市役所2階10番)窓口
持ち物
  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(医師が記入したもの)
  3. 世帯調書
  4. こども医療給付金充当依頼書
  5. こども医療証
  6. 申請に係る全員分のマイナンバーカード又は通知カード
  7. 身元確認書類

※生活保護を受給されている方は、生活保護の受給を証明する書類

山形市母子保健課
TEL.647-2280

小児慢性特定疾病医療費助成制度

 小児慢性特定疾病にかかっている児童等が、指定医療機関で受けた小児慢性特定疾病にかかる医療費の自己負担の一部を助成する制度です。

対象者
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である18歳未満の方(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方も対象となります)。
申請方法
申請場所
山形市母子保健課(山形市保健所内霞城セントラル3階)
持ち物
  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
  2. 所定の医療意見書
  3. 健康保険証の写し
  4. 医療意見書の研究利用についての同意書
  5. 保険者からの情報提供についての同意書
  6. 受診者及び受診者の保護者のマイナンバーカードまたは通知カード
  7. 身元確認書類

※加入している健康保険などにより、持ち物が異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

山形市母子保健課
TEL.647-2280