出産育児一時金
健康保険の加入者がお子さんを出産したとき、40万8千円が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。(ただし、産科医療補償制度に加入している場合の出産は42万円となります。)
※会社等を退職後6ヶ月以内に出産したときは、以前に加入していた健康保険に出産育児一時金を申請することができます。ただし、加入期間が1年以上の場合に限ります。該当される方は以前に加入されていた健康保険にご確認ください。(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からの支給はありません。)
- 保険証、母子健康手帳、印鑑(朱肉印)、銀行の預金通帳又は口座番号の控え
- 医療機関等で発行される出産費用を証明する書類、医療機関等で交わす合意文書
※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
※出産育児一時金の受け取りには、他に出産前に出産資金を借り入れることができる「出産費資金貸付制度」もあります。
申請方法など詳しくは、出産前にそれぞれの健康保険にお問い合わせください。
山形市国民健康保険課
TEL.641-1212(内線357・358)
その他の健康保険の場合
お勤め先か保険証の下部に記載してある保険者へ
こども医療給付制度
子育て期における経済的負担を軽減するため、お子さんが医療機関を受診した場合の医療費(保険診療分)を県と市が給付する制度で、制度の利用にはあらかじめ申請が必要です。
下記の対象者に該当すると認められる場合、こども医療証が交付されます。
※所得制限はありません。(ただし、一部負担金を市が負担するための所得判定をさせていただきます。)
※親子健やか医療給付制度又は重度心身障がい(児)者医療給付制度に登録されている方、生活保護受給者等を除きます。
- 学校管理下での負傷又は疾病等(日本スポーツ振興センターの災害共済制度により給付を受けてください。)
- 入院時の食事療養費
- 保険適用外の医療費(健診、予防接種代、薬の容器代、非紹介患者初診加算料等の特定療養費等)
- 申請場所
- こども家庭支援課(市役所1階10番)窓口
- 持ち物
-
- お子さんの健康保険証
- 住民税特別徴収税額通知書又は住民税納税通知書又は所得証明書(転入者や、被保険者又は扶養義務者が市外在住の方のみ)
- 被保険者又は扶養義務者及びお子さんのマイナンバーカード又は通知カード
- 身元確認書類
TEL.641-1212(内線559・576)
未熟児養育医療給付制度
未熟児(出生時の体重が2000g以下等)で入院養育が必要とされるお子さんの医療費の自己負担分を給付する制度です。
※ただし、おむつ代、リネン代、ベッド代等の保険適用外の医療費については対象となりません。
- 申請場所
- 山形市母子保健課(山形市保健所内霞城セントラル3階)または山形市家庭支援課(市役所1階10番)窓口
- 持ち物
-
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医師が記入したもの)
- 世帯調書
- こども医療給付金充当依頼書
- こども医療証
- 申請に係る全員分のマイナンバーカード又は通知カード
- 身元確認書類
※生活保護を受給されている方は、生活保護の受給を証明する書類
TEL.647-2280
小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病にかかっている児童等が、指定医療機関で受けた小児慢性特定疾病にかかる医療費の自己負担の一部を助成する制度です。
- 申請場所
- 山形市母子保健課(山形市保健所内霞城セントラル3階)
- 持ち物
-
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
- 所定の医療意見書
- 健康保険証の写し
- 医療意見書の研究利用についての同意書
- 保険者からの情報提供についての同意書
- 受診者及び受診者の保護者のマイナンバーカードまたは通知カード
- 身元確認書類
※加入している健康保険などにより、持ち物が異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
TEL.647-2280