山形市こども家庭支援課
TEL.641-1212(内線579)
経済的負担の助成・医療費の助成に関する問い合わせ
山形市こども家庭支援課
TEL.41-1212(内線575・576)
母子寡婦相談・父子相談
母子世帯・寡婦世帯・父子世帯の方の相談に応じます。
- 生活相談、女性相談(DV相談含む)
- 子どもの生活・学習支援事業
- 母子父子寡婦福祉資金貸付相談
- 自立支援教育訓練給付金
- 高等職業訓練促進給付金
- 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
山形市こども家庭支援課(市役所1階10番窓口)
TEL.641-1212(内線579)
ひとり親家庭子育て生活支援事業
母子家庭のお母さん・父子家庭のお父さんが、病気・けが・残業・出張などで子育てや家事をすることが一時的に困難になったとき等、お子さんを家庭生活支援員の家で一時的にお預かりしたり、自宅に出向いて食事の世話や掃除、生活必需品の買い物などをします。詳しくはお問い合わせください。
収入に応じて一部費用負担があります。
市民税非課税世帯・生活保護受給世帯 | 無料 |
市民税を納付しているが、 児童扶養手当の支給基準内の世帯 |
1時間70〜150円 |
児童扶養手当の支給基準以上の世帯 | 1時間150〜300円 |
TEL.641-1212(内線579)
ひとり親家庭等就業・自立支援事業
母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんが就職を希望する場合に、情報提供や相談に応じるとともに、講習会などを開催します。山形県母子父子寡婦福祉連合会へ事業を委託しています。
ひとり親家庭のみなさんへ
手当・生活支援・相談窓口の情報をご案内します。
詳しくは山形市ホームページへ ※外部サイトにジャンプします
TEL.641-1212(内線579)
山形県母子家庭等就業・自立支援センター
TEL.632-2296
母子生活支援施設
18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で母子家庭に準じる家庭の女性が、さまざまな問題により子どもの養育が十分にできていない場合に子どもと一緒に利用(入所・保護)できる児童福祉法に定められている施設です。心身と生活を安定させるための相談・援助・生活指導等を通して自立を支援し、母子の福祉を図ることを目的としています。詳しくお知りになりたい方は、山形市家庭支援課(市役所1階10番窓口)にお問合せください。
TEL.641-1212(内線546・574)
医療費の助成
親子健やか医療給付制度
ひとり親家庭等の経済的負担を軽減するため、親又はお子さんが医療機関を受診した場合の医療費(保険診療分)を県と市が給付する制度で、制度の利用にはあらかじめ申請が必要です。
下記の対象者に該当すると認められる場合、親子健やか医療証が交付されます。
18歳以下の児童のいるひとり親家庭等(両親がいる場合であっても障がいや拘禁等によりひとり親家庭による養育状態である場合も含む)で、親に就労等による収入があり、前年(1〜6月申請の方は前々年)の所得税が非課税の方(所得税が課税の方でも、18歳以下の扶養家族がいるときは、扶養控除の加算分を反映して判定しますので該当する場合があります。)
- 申請場所
- こども家庭支援課(市役所1階10番)窓口
- 持ち物
- 対象者全員分の健康保険証、戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本(児童扶養手当又は山形市健やか教育手当を受けている方は除く)、所得証明書(転入者のみ)、申請に係る全員分のマイナンバーカード又は通知カード、身元確認書類
TEL.641-1212(内線559・576)
経済的負担の助成
山形市健やか教育手当
義務教育中の児童を扶養している母子家庭のお母さんおよび父子家庭のお父さん(両親が揃っている場合であっても重度の障がいや拘禁等によりひとり親による養育状態である場合を含む)、もしくは親に代わり児童を養育している方で、市町村民税の所得割が非課税の方を対象に、山形市健やか教育手当を支給しています。
- 支給内容
- 年2回(9月および3月)支給
・両親がいない状態の児童 1人 月額4,000円
・父母の一方がいない状態の児童 1人 月額2,500円 - 申請方法
- 次のものを持参し、こども家庭支援課(市役所1階10番)窓口で手続きをしてください。
- 戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本(離婚の場合は、離婚の記載があるもの。受給者とお子さんの記載があるもの。交付日から1か月以内の原本。)(児童扶養手当を受けている方は除く)
- 銀行通帳
- マイナンバーが確認できる書類
- 身元確認書類
TEL.641-1212(内線558・575)
児童扶養手当
児童扶養手当は、父または母と生計をともにしていない児童の親、あるいは父または母に代わってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
※申請者、配偶者および扶養義務者を対象とした所得制限があります。
1.手当を受けることができる方
手当を受けることができるのは、次の条件のいずれかにあてはまる児童(18歳になった年度末まで、障害のある児童は20歳未満)を扶養している父または母や、父母に代わってその児童を養育している方です。(いずれの場合も、国籍は問いません。)
- 父と母が離婚した児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が亡くなった児童
- 父または母が裁判所からのDVの保護命令を受けた児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
児童が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉法上の里親に委託されているとき
- 両親と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障がい状態にある場合を除く)
- 父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
- 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
受給資格者が
- 日本国内に住所を有しないとき
- 受給資格者が父または母の場合、配偶者(婚姻していなくても同居などの事実婚を含む)と生活をともにしているとき
※父または母が重度の障害の場合を除く
※公的年金(遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償等)額が児童扶養手当額より低い方については、その差額分の児童扶養手当を受給できることになります。
2.手当の額と支払日
(今後の制度改正や物価により変動する場合があります。)
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給(所得額に応じて決定) | 全部支給停止 |
児童が1人の場合 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 | 0円 |
児童が2人目の加算額 | 10,170円 | 10,160円~5,090円 | 0円 |
児童が3人目以降の加算額 | 6,100円 | 6,090円~3,050円 | 0円 |
支払い期 | 支払日 | 支払い対象月 |
1月期 | 1月11日 | 11月分、12月分 |
3月期 | 3月11日 | 1月分、2月分 |
5月期 | 5月11日 | 3月分、4月分 |
7月期 | 7月11日 | 5月分、6月分 |
9月期 | 9月11日 | 7月分、8月分 |
11月期 | 11月11日 | 9月分、10月分 |
※支払日が土、日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日が支払日となります。
※手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月分までの分が支払われます。
※支払回数について、2019年11月支払分から、現行の年3回(4、8、12月)から、年6回(1、3、5、7、9、11月)に変更されます。
3.申請方法
次のものを持参し、こども家庭支援課(市役所1階10番)窓口で手続きをしてください。
- 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(離婚の場合は、離婚の記載があるもの。受給資格者とお子さんの記載があるもの。公布日から1ヶ月以内の原本。)
- 受給資格者名義の銀行通帳
- 年金手帳
- マイナンバーが確認できる書類
- 身元確認書類
※このほか、申請する方の状況により、申立書を提出していただく場合がありますので、事前に窓口でご確認いただいてから申請してください。
TEL.641-1212(内線558・575)