育児休業給付金
育児休業を取得されて一定の要件を満たした場合、雇用保険から給付金が支給される制度です。
区分 | 育児休業給付金 |
受給資格 | 1歳に満たない子(父母ともに育児休業を取得し、一定の要件を満たす場合は、1歳2か月に満たない子、一定の事情がある場合は1歳6か月に満たない子、更に一定の場合は2歳に満たない子)を養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者。 |
支給時期 | 育児休業を取得している期間 |
支給額 | 育児休業開始から180日までは休業開始前の賃金の67%が支給され、181日目からは、休業開始前の賃金の50%が支給されます。 |
出産時育児休業給付金(産後パパ育休)
区分 | 出産時育児休業給付金(産後パパ育休) |
受給資格 |
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支給時期 | 出生日の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで(支給日数最大28日) |
支給額 | 休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で割った額)×支給日数×67% ※産後パパ育休期間中の就労に対して事業主から賃金が支払われた場合は、支給額が調整されます。 |
山形公共職業安定所
TEL.684-1521(21♯ 雇用保険適用課)
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