身体障がい者手帳

 身体に一定の障がいの状態があることを証明するもので、各種の福祉サービス等を受ける際に手帳を提示することにより、資格の認定や手続きの簡略が行われ、より容易に援助を受けることが出来るようになります。

対象
視覚、聴覚、平衡、音声・言語・そしゃく、肢体不自由(上肢、下肢、体幹など)、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓等に永続的な障がいが認められる方。
持ち物
指定医の診断書、顔写真(縦4cm、横3cm)、マイナンバーを確認できるもの
山形市障がい福祉課
TEL.641-1212(内線549・550)

精神障がい者保健福祉手帳

 精神に一定の障がいの状態があることを証明するもので、各種の福祉サービス等を受ける際に手帳を提示することにより、資格の認定や手続きの簡略が行われ、より容易に援助を受けることが出来るようになります。

持ち物
指定医の診断書または障がい年金証書、顔写真(縦4cm、横3cm)、マイナンバーを確認できるもの
山形市障がい福祉課
TEL.641-1212(内線580・621)

療育手帳

 知的に発達の遅れの状態があることを証明するもので、各種の福祉サービス等を受ける際に手帳を提示することにより、資格の認定や手続きの簡略が行われ、より容易に援助を受けることが出来るようになります。

持ち物
顔写真(縦4cm、横3cm)、母子健康手帳
判定
申請後に知的障がい者更生相談所(18歳未満の児童については児童相談所)での判定を受けていただきます。
山形市障がい福祉課
TEL.641-1212(内線580・621)

自立支援医療(育成医療)

 身体障がいをもつ18歳未満の児童(放置することで将来障がいを残すと認められる疾患がある児童)について、その障がいを軽くしたり、取り除くために行われる医療等に給付を行います。

対象
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、内臓機能、免疫機能、肢体不自由の各障がい(疾患)に対する医療行為等。
費用
自己負担は原則として医療費の1割負担。ただし、低所得世帯および重度かつ継続して医療が必要と認められる方、育成医療の経過措置対象の方には負担上限額が設定されます。
持ち物
意見書(指定医師記入)、健康保険証、マイナンバーを確認できるもの等
山形市障がい福祉課
TEL.641-1212(内線549・550)
※法律等に基づく用語についても「障がい」と表記しています。