重度心身障がい(児)者医療給付制度

 この制度は、心身に著しい障がいがある方の外来・入院・訪問看護にかかる保険診療の自己負担額を軽減する制度です。制度の利用にはあらかじめ申請が必要で、下記の対象者の要件に該当すると認められる場合、重度心身障がい(児)者医療証が交付されます。

1.障がいの程度(次のいずれかの障がいのある方)

  • 身体障がい者手帳1・2級
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級
  • 療育手帳A
  • 特別児童扶養手当1級
  • 公的年金各法の障がい年金1級
  • 身体障がい者手帳3級かつ療育手帳B

2.所得要件

本人の市民税所得割額が235,000円未満の方

申請場所
障がい福祉課(市役所2階28番)窓口
持ち物
  1. 印鑑(64歳以上の方)
  2. 健康保険証
  3. 障がいの程度を証明するもの(障がい者手帳、年金証書等)
  4. 本人及び本人の扶養者(健康保険の被保険者又は税金上の扶養義務者)のマイナンバーカード又は通知カード
  5. 身元確認書類
医療費の自己負担額
外来・入院・訪問看護にかかる保険診療の自己負担額について、本人及び本人の扶養者(健康保険の被保険者または税金上の扶養義務者)の所得税の課税状況により判定されます。なお、入院時の食事代は対象外です。

所得税の
課税状況
医療費の自己負担
非課税 無料
課税 医療費の1割負担

  • 外来・調剤・訪問看護は、医療機関・薬局・訪問看護ステーションごとに14,000円/月が上限[年間上限144,000]
  • 入院は、医療機関ごとに57,600円/月が上限[過去12ヶ月に3回以上上限まで支払った場合の、4回目以降の上限額44,400円]

保険薬局(院外処方)で支払った調剤費は払い戻しをしますので、障がい福祉課窓口で申請ください。

山形市障がい福祉課
TEL.641-1212(内線542)

 

特別児童扶養手当

 心身に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方(申請者)に支給します。(児童が福祉施設に入所している場合や障がいを理由とする公的年金を受給している場合は支給できません。)
※申請者・配偶者及び生計を同じくする扶養義務者を対象にした所得制限及び障がい程度認定基準による診断書の審査があります。

手当月額
令和6年4月現在

  • 1級(重度)53,700円
  • 2級(中度)35,760円

※年3回(4・8・11月)、4ヶ月分まとめて申請者名義口座に支払われます。
※申請をした月の翌月分から支給されます。

持ち物
  1. 所定の診断書(診断日が前月以内のもの)
  2. 戸籍全部事項証明書(発行から1ヶ月以内のもの)
  3. 申請者名義の通帳
  4. 同居家族全員マイナンバーを確認できるもの
  5. お持ちの方は

  6. 身体障がい者手帳
  7. 療育手帳A

(手帳の要件によっては、診断書を省略できることがあります)

申請場所
障がい福祉課(市役所2階28番)窓口
山形市障がい福祉課
TEL.641-1212(内線873・589)

 

障がい児福祉手当

 おおむね満3歳から20歳未満で著しい重度の心身障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。(児童が福祉施設に入所している場合や障がいを理由とする公的年金を受給している場合は支給できません。)
※障がい児本人・生計を同じくする扶養義務者を対象にした所得制限及び障がい程度認定基準による診断書の審査があります。

手当月額
令和6年4月現在

  • 15,690円

※年4回(5・8・11・2月)、3ヶ月分まとめて申請者名義口座に支払われます。
※申請をした月の翌月分から支給されます。

持ち物
  1. 所定の診断書(3ヶ月以内のもの)
  2. 戸籍全部事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの、写し可)
  3. 障がい児本人名義の通帳
  4. 障がい児本人と同居家族のマイナンバーを確認できるもの
  5. お持ちの方は

  6. 身体障がい者手帳
  7. 療育手帳
  8. 精神障がい者保健福祉手帳
申請場所
障がい福祉課(市役所2階28番)窓口
山形市障がい福祉課
TEL.641-1212(内線542・550)

 

山形市重度心身障がい児福祉手当

 20歳未満で心身に障がいを有する在宅の児童で、一定程度の障がいであるが、所得制限等で特別児童扶養手当が支給停止となっている児童を養育している方に支給されます。

手当月額
4,000円
※年2回(9・3月)、6ヶ月分まとめて申請者名義口座に支払われます。
持ち物
身体障がい者手帳または療育手帳、もしくは手帳に代わる診断書
申請場所
障がい福祉課(市役所2階28番)窓口
山形市障がい福祉課
TEL.641-1212(内線542・550)

 

特別支援学校等通学支援

 特別支援学校(小・中学部、高等部)や学区外の小中学校の肢体不自由児学級へ通学する児童生徒が、タクシー・福祉有償運送を利用した際の運賃(年間上限48回の利用に対して)を助成します。

助成額
運賃の9割相当
※利用者証を交付しますので、事前に登録申請をお願いします。
申請場所
障がい福祉課(市役所2階28番)窓口
持ち物
  1. 利用申請書
  2. 在学証明書
  3. 指定校変更決定通知書の写し(肢体不自由学級在籍の児童生徒のみ)
山形市障がい福祉課
TEL.641-1212(内線589・590)
※法律等に基づく用語についても「障がい」と表記しています。