保護者の経済的負担を軽減することを目的として、認可外保育施設を利用している乳幼児の保護者に対し、その利用料(保育料)の一部を補助いたします。
なお、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化に伴い、無償化対象児童は本補助金の対象外となりました。
利用者負担軽減補助金
- 補助対象者
- 市内に住所を有し、認可外保育施設を1ヶ月以上利用(一時保育を除く)し、保育料の滞納がなく、無償化対象外の児童のうち、次のいずれかに該当する場合
- 認可外保育施設を利用する児童のほか、兄弟姉妹が同時期に対象施設(※)を1ヶ月以上利用している場合
- 第3子以降の児童が、認可外保育施設を利用している場合
- 市民税所得割合算額が57,700円未満の世帯で、第2子の児童が認可外保育施設を利用している場合
- 市民税所得割合算額が77,101円未満のひとり親・障がい者世帯で、児童が認可外保育施設を利用している場合
※「対象施設」とは、認可外保育施設又はその他の施設(認可保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童館、へき地保育所、児童発達支援、医療型児童発達支援)をいいます。
- 申請方法
- 申請期間内に必要書類を記入の上、利用している認可外保育施設へ
※必要書類は、利用している認可外保育施設からお受け取りください。
※すでに退園している場合は、市役所1階保育育成課にて必要書類を受け取り、保育育成課へ提出ください。 - 申込締切・支払い
- 第1回目:4月〜8月入所分・・・8月下旬締切→10月支払い
第2回目:9月〜3月入所分・・・3月上旬締切→5月支払い
※補助金は申請者(保護者)の口座に振込みます。 - 補助金の額
- 補助金の額については、(1)から(4)の区分により下記の補助金額となります。
なお、複数の区分に該当する場合は、有利な区分の額を適用します。
(1)同時在園
対象施設 利用児童数 基準額(月額)a 認可外保育施設の月額保育料b 補助金額(月額) 2人
(認可外に1〜2人)13,000円 対象児に係る月額保育料の1/2
(認可外に2人の場合は、2人目の児童が対象)aとbを比較して少ない方の額 3人以上
(認可外に1人)24,000円 対象児に係る月額保育料 3人以上
(認可外に2人以上)13,000円 対象児に係る月額保育料の1/2
(認可外に3人以上の場合、2人目の児童が対象)24,000円 対象児(2人目以降)に係る月額保育料
(認可外に3人以上の場合、3人目以降の児童が対象)
(2)第3子以降
対象児 基準額(月額)a 認可外保育施設の月額保育料b 補助金額(月額) 第3子以降 37,000円 対象児(第3子以降)に係る月額保育料 aとbを比較して少ない方の額
(3)一定所得未満の世帯対象児 基準額(月額)a 認可外保育施設の月額保育料b 補助金額(月額) 第2子 18,500円 対象児(第2子)に係る月額保育料の1/2 aとbを比較して少ない方の額 第3子以降 37,000円 対象児(第3子以降)に係る月額保育料
(4)ひとり親・障がい者世帯対象児 基準額(月額)a 認可外保育施設の月額保育料b 補助金額(月額) 第1子 18,500円 対象児(第1子)に係る月額保育料の1/2 aとbを比較して少ない方の額 第2子以降 37,000円 対象児(第2子以降)に係る月額保育料
補助金に関するお問い合わせ
山形市保育育成課
TEL.641-1212(内線535)
山形市保育育成課
TEL.641-1212(内線535)